CATV

株式会社 鳥取テレトピア
〒680-0913 鳥取市安長221
Tel: 0857-22-6111
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ケーブルテレビ加入契約約款

株式会社鳥取テレトピア(以下「当社」という)と当社が行う業務の提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約は、以下の条項によるものとします。

(当社が行う業務)

第1条
当社は業務区域内の加入者に次の業務を提供します。
(1)テレビ自主番組の有線放送
(2)当社が再送信可能なテレビジョン放送及びFM放送の再送信
(3)日本海ケーブルネットワーク株式会社(以下「NCN」という)から運用受託して行うチャンネルリースによるサービス
(4)その他上記業務に付帯する業務

(契約の単位)

第2条
加入契約は1世帯(同一の住居で生計を共にする者の集まりをいう)又は1事業所(同一の建物または同一敷地内で経理を共にする法人又は団体等をいう)ごとに行い、1加入者につきタップオフの1端子を割り当てます。
区分建物(1棟の建物を区分して複数の世帯又は事業所が入居できる形態の建物をいう)については、第1項の規定による方法以外に、1棟の建物全部について所有者又は管理者と加入契約を行います。
前項の規定に関わらず、区分建物の区分ごとの入居者単位として当社の業務提供が可能な場合、所有者又は管理者と加入に関する契約のみを、入居者と利用に関する契約のみを行うことができます。

(契約の成立)

第3条
加入契約は、加入を希望する者がこの約款を承諾の上、加入申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾した時をもって成立するものとします。
当社は、そのサービスの提供を行うことが以下の理由で困難なときは、加入申込を承諾しないことがあります。
(1)施設設置面での技術的な理由により工事が不可能な場合
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上行うべき債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3)加入申込書類の記載事項に不備(名義、捺印、識別番号及び符号情報などの相違・記入漏れなど)がある場合
(4)加入申込者が、当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が、未成年者または成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6)料金などの支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7)加入申込者が、本約款に違反する恐れがあると認められる場合
(8)その他、当社のサービス提供に著しい支障がある場合
有料放送サービスを利用する場合には、番組ごとに申し込むものとします。
一部有料放送サービスについては、20歳未満の方は利用できないことがあります。
本人確認及び年齢確認のため、身分証明証の提示を求めることがあります。
加入者は、引込線等の設置に関し、地主、家主、その他利害関係人があるときは、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても当社は責任を負わないものとします。

(加入申込の撤回等)

第4条
加入申込者は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込の撤回または解約をすることができます。(電話による有料チャンネル自動受付を除きます。)
前項の規定による加入契約の申込の撤回等は、同項の文書を発した時にその効力を生じます。
第1項の規定により加入契約の申込の撤回等を行った場合、実際に支払った加入金の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込の撤回をする意思をもって加入契約の申込を行った場合等、加入契約の申込をしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
前項の規定に拘わらず、加入契約後、引込工事、宅内工事を着工済み、または完了済みの場合には、加入者はその工事に要した全ての費用及び解約にかかる費用を負担するものとします。

(加入金、工事費及び利用料金)

第5条
加入者は、別表に定める加入金、工事費及び利用料金を当社に支払うものとします。
加入金は、第3条第1項の申込みの際に支払うものとします。
利用料金は、月の初日から利用を開始した場合はその月分から、月の途中から利用を開始した場合はその月の翌月分から、本契約の解約又は利用の一時休止をする日の属する月分まで毎月支払うものとします。
加入者は、料金その他の債務について、当月の支払期日に支払いがなく翌月分とをあわせて支払うべき場合、翌月の支払期日までに全額支払うものとします。
落雷等、やむを得ない事由により当社が、第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として利用料金の減額は行わないものとします。
全ての加入者は、別表に定める基本利用料金を支払うものとし、有料放送サービスのみを受けることはできません。
有料放送サービスは別段の取り決めがない限り、1カ月を単位として契約できるものとし、当社、加入者のいずれかから申し出がない場合には自動継続するものとします。
社会経済情勢の変化に伴い、加入金及び利用料金を改定することがあります。この場合、前納により利用料金を支払った加入者の未経過期間についての利用料金についてはこれを据え置くものとします。
NHKの受信料は、この約款で規定する加入金、工事費及び利用料金には含まれていません。

(料金の支払方法)

第6条
加入金、工事費及び利用料金は当社が規定する方法で金融機関の自動引き落としにより支払うものとします。
原則として、当社は加入者に対し請求書および領収書を発行しないものとします。
加入者は、支払い期日の到来する順序に従って料金を支払うものとします。
加入者が契約の申込を行う場合に、サービスの提供に先立ち、契約に基づき支払うべき額の一部を、前もって直接支払っていただく場合があります。なお、支払いいただいた金額は、債務を清算した後、なお残額がある場合を除き、一切返還いたしません。
料金の過払いが生じたときは、当社は翌月以降の料金に充当します。

(ホームターミナル、セットトップボックス、付属品及び告知サービス受信端末装置)

第7条
当社が提供する業務を受けるためにホームターミナル、セットトップボックス、リモートコントローラー等の付属品又は告知サービス受信端末装置が必要な場合、当社から当該機器を加入者に貸与するものとします。当該機器を必要としないサービスに変更した場合、または一時休止中及び解約時には当該機器を当社に返納するものとします。加入者買取の告知サービス受信端末装置については、この限りではありません。
加入者は、別途定める利用案内に従ってホームターミナル、セットトップボックス、リモートコントローラー等の付属品及び告知サービス受信端末装置を使用するものとします。加入者の故意又は過失によってホームターミナル、セットトップボックス、リモートコントローラー等の付属品又は貸与に係る告知サービス受信端末装置を破損又は紛失した場合、その損害については加入者が弁済するものとします。
ホームターミナル、セットトップボックス、リモートコントローラー等の付属品及び告知サービス受信端末装置は、性能改善のため予告なくその仕様を変更することがあります。

(債権譲渡)

第8条
加入者は、当社が有する加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを承諾するものとします。

(放送サービスの変更)

第9条
加入者は、放送サービスの変更を申込むことができます。
放送サービスの変更は、第3条の規定に準じて取り扱いを行います。
変更の申込みを当社が承諾し変更を行った場合、加入者は変更後のサービス内容に応じた料金を支払っていただきます。
ご利用コースの変更受付は、1カ月に1回のみとさせていただきます。なお、コース変更に伴うご希望サービス内容の提供は、当社がお申込みを承諾した翌月1日からとなります。変更申込月よりの視聴をご希望の場合は、当該月のご利用料金の支払いをしていただきます。

(延滞処理)

第10条
加入者は、料金その他の債務について、当月の支払期日に支払いがなく翌月分とをあわせて支払うべき期日を経過しても支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合も含む)、当社が定める期日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として加算し、当社に支払っていただきます。

(最低利用期間)

第11条
当社の放送サービスには、6カ月間の最低利用期間があります。
加入者は、サービス提供を開始した月の翌月から起算して6カ月間の最低利用期間内に契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより未経過分の利用料金を支払っていただきます。
当社が加入契約を解除する場合には、前項の適用はいたしません。
加入者が、放送サービスの変更をされた場合、変更前のサービスの変更期間と変更後のサービスの契約期間を合算し、6ヵ月の期間を満たさない場合に未経過分の利用料金を支払っていただきます。この場合は、契約の解除があった時点のサービスの利用料金に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。

(B-CASカードの取り扱い)

第12条
加入者は、デジタル放送サービスの提供を受ける場合、セットトップボックス1台につきICカード(ビーキャス(B-CAS)カード)(以下「B-CASカード」という)1枚を使用するものとします。
B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」(KB0008A)に定めるところによります。
故意または過失によるB-CASカードの破損紛失等の場合には、別表に定める相当分の費用を当社に支払うものとします。
解約時には、B-CASカードを当社に返却するものとします。

(C-CASカードの貸与)

第13条
当社は、デジタル放送サービスの加入者に対して、C-CASカードをセットトップボックス1台につき1枚貸与するものとします。
C-CASカードの所有権は当社に帰属し、加入者は解約または当社が行う解除までセットトップボックスに常時装着した状態で使用するものとします。
加入者は、善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理するものとします。
加入者の責めによらないC-CASカード本体の故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合には、当社はC-CASカードを交換することがあります。
加入者は、次の各号を行うことはできません。
(1)C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分
(2)C-CASカードの複製・翻案、改造・変造、改ざんなどのカードの機能に影響を与えること
(3)C-CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと

(C-CASカードの紛失等)

第14条
加入者は、C-CASカードを紛失または盗難にあった場合、当社に速やかに 届け出るものとします。
当社は、届け出を受理した後、速やかに当該C-CASカードを無効にします。 ただし、届け出が受理される前に第三者によりC-CASカードが使用された 場合、有料チャンネル等に係る料金は加入者の負担となります。

(C-CASカードの再発行)

第15条
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、加入者は別表に定めるC-CASカード再発行手数料を支払うものとします。

(C-CASカードの返却)

第16条
加入者は、解約または解除の規定により解約または当社が行う契約の解除を行う場合は、当社に対してC-CASカードを直ちに返却するものとします。

(施設の設置)

第17条
タップオフの出力端子からテレビ受像機等の入力端子までの施設は、当社所定の機器、工法により当社又は当社の指定する業者が工事するものとします。当該施設は費用を負担した者がこれを所有します。
第1項の施設の設置工事において、家屋や構築物若しくは敷地の使用が必要な時は、加入者はこれを無償で提供するものとします。この場合において、地主、家主その他の利害関係人があるときは、加入者はあらかじめその承諾を得ておくものとします。

(施設の保守責任)

第18条
当社の保守責任範囲は、保安器の出力端子までとします。ただし、保安器の出力端子からテレビ受像機等の入力端子までの設備については、加入者からの申し出により当社又は当社が指定する業者が保守するものとします。
加入者が所有する設備の保守改修に要する費用は、加入者が負担するものとします。
加入者所有施設の盗難、紛失、損傷については加入者が責任を負うものとします。
天災や不可抗力の事故により施設が損傷した場合、当社はその責を負わないものとします。

(施設の設置場所の無償使用等)

第19条
加入者は、当社または当社の指定する業者が施設の検査・改修を行うため 加入者の敷地家屋等への出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を 提供するものとします。
加入者は、施設の設置等について、地主、家主、その他利害関係者があるときには予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、加入者は責任をもって解決するものとします。

(故障)

第20条
加入者から業務の提供に関し異常の申し出があった場合、当社はこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者の施設による場合、その修復に要する費用は加入者が負担するものとします。

(一時休止)

第21条
加入者が当社の業務の提供の一時休止を希望する場合、希望する日の10日以上前に所定の様式により当社に申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合に限り一時休止できるものとします。
一時休止は、全ての業務の提供を停止するもので、提供業務の一部についての一時休止できないものとします。
一時休止中はホームターミナル等を当社へ返納していただくため、NCNが行う業務の提供を受けることはできません。
一時休止にかかる引込み線およびホームターミナル等の取り外し等の費用は加入者が負担するものとします。
一時休止期間は、原則として1年以内とします。
加入者が再開を希望する場合、所定の様式により当社に申し出るものとし、再開に要する工事費および別表に定める手数料を当社に支払うものとします。

(利用場所の変更)

第22条
加入者の転居等による利用場所の移転は、当社の業務区域内に限り承諾します。この場合、引込線の撤去及び新設等移転に要する工事費用は加入者の負担とします。
第2条第3項の区分建物の加入契約では、利用場所の変更はできないものとします。

(名義変更)

第23条
新加入者は旧加入者の権利義務を継承する場合、当社の承諾を得た上で新加入者に名義を変更できるものとします。この場合、新加入者は別表に定める手数料を負担して所定の様式で当社に申し出るものとします。
名義変更に伴い、受信機の設置場所の移転が生ずる場合は、第21条の規定に準じるものとします。

(区分建物の共用戸数の増加)

第24条
第2条第2項及び第3項の規定により、区分建物の加入契約を行った所有者又は管理者が当該建物に係る共用端子を共用する戸数を増加させるときは、所定の様式により当社に届け出るものとします。

(加入者の禁止事項等)

第25条
加入者は、当社が提供するサービスを個人的にまたは家庭内で、その他これに準ずる限られた範囲で利用する場合を除き、営業目的に使用したり複製その他の方法により第三者に供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
加入者は、当社に無断で施設の改変や増設工事をしてはならないものとします。
無断で改変、増設した設備については、加入者の負担により、改めて適切な工事を行うものとします。
無断で改変、増設をしたことによって、当社又は他の加入者に受信障害などの不利益が生じた場合、当該加入者が賠償責任を負うものとします。
加入者は、加入契約に定める台数を超えるケーブルテレビ用チューナーを設置することはできません。
前項に違反した場合、加入者は違反した台数につき、加入契約に基づくサービス提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
加入者は、当社のサービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備・機器等以外の不正な機器等を使用すること及び本来のサービス利用日的以外で当社の機器等を利用することはできません。また、当社所定の手続を経ずに当社施設へ接続し、電波を盗視聴することを禁止します。
前項に違反した場合、当社は盗視聴者に対して、その地域で当社がサービスを開始した日より不正視聴を当社が確認した時点までの加入金及び利用料金を損害金として請求します。

(解約及び加入者の義務違反による業務の強制停止及び契約解除)

第26条
加入者が本契約の解約を希望する場合は、解約を希望する10日以上前に当社所定の様式により申し出て解約できるものとします。
第2条第2項及び第3項の区分建物の加入契約において、建物が滅失した場合、本契約は解約になるものとします。ただし、建て替えの場合はこの限りではありません。
加入者は解約の場合、利用料金を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月までに精算するものとし、日割りによる精算はしないものとします。
加入者が加入金を期日までに支払わなかった場合、又は利用料を継続して2ヶ月支払わなかった場合、当社は業務の提供を強制停止させることができるものとします。
強制停止後催告しても加入者が支払いに応じなかった場合は、加入契約は解約されたものとします。この場合、加入契約の解約の日は、催告した日から1ヵ月後とします。加入者の不在などで催告が不可能な場合も同じとします。
加入者が本契約に違反する行為があった場合は、当社は加入者に通告の上業務の停止又は加入契約の解約ができるものとします。
前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないでサービスの提供を停止すること、また催告をしないで直ちに停止し加入契約を解除することがあります。
当社は、当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービス提供ができなくなる場合、あらかじめ加入者に通知したうえ、加入契約を解除することがあります。
解約となった場合、当社は施設を撤去しますが、撤去に伴う工事費及び家屋や敷地の復旧に要する費用は、加入者がこれを負担するものとします。
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前9項により、加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料金および視聴料金が払い戻しされず加入者に不利益、損害などが生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
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集合住宅などの共聴施設によりサービス提供を受けている加入者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。当社はこの場合には、事前に加入者に通知するものとします。

(利用料金の滞納によるサービス停止後の再開)

第27条
利用料金などを滞納したことによるサービス停止後、滞納額の全額入金を確認できた場合、確認日の翌々日よりサービスを再開するものとします。
複数サービス(テレビとインターネットなど)を利用している加入者が、利用料金などを滞納したことによるサービス停止後に再開を希望する場合は、全てのサービスの滞納額の全額入金を確認できた場合のみ再開をするものとします。

(加入金の返済及び清算)

第28条
本契約が解約となった場合、原則として加入金の返済はしません。但し、通常加入金額による加入契約成立後6ヶ月以内の解約に限り、払い込みのあった加入金額の50%に相当する額を返済するものとします。
第2条第2項及び第3項の区分建物の加入契約において、建物の増改築等により、加入金算出額が増加する場合、支払済み加入金額との差額を支払うものとします。但し、加入金算出額が減少する場合には加入金の返金をしないものとします。

(利用料等の清算)

第29条
本契約が解約となった場合において、利用料を前納している場合は、解約の月の翌月以降分を払い戻しするものとします。前納割引による金額を支払っている場合には、当該金額と正規の月額に利用のあった月数を乗じた金額の 差額を返済するものとします。
加入契約が解約となった場合において、利用料金等に未払い額がある場合、第4条の規定に基づき加入者はその未払い額を支払うものとします。また、第28条に該当する場合は、その額より差し引くものとします。
第5条に定める利用料金が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よりその改定利用料金を当社に支払うものとします。但し、前納額を支払った 加入者の末経過期間については、これを据え置くものとします。

(放送内容の変更)

第30条
当社は、放送内容(チャンネル編成など)を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。

(免責事項)

第31条
当社は、次に該当する場合の損害の賠償には応じないものとします。
(1)天災その他当社の責めに帰さない事由等により、サービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)当社の責めに帰さない事由または受信障害により、放送内容の全部または一部に異常(画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止、受信不能等の症状)が発生した場合
(3)当社の責めに帰さない事由により、機器などが正常に作動せず不具合が生じた場合
当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者と第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者と第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務も一切負わないものとします。

(加入申込事項の変更)

第32条
加入者は、加入申込者に記載した事項について変更がある場合には、これを証明する公的文書を添えて文書により申し出るものとします。

(加入者の地位の承継)

第33条
相続または法人の合併等により加入者の地位の承継があった場合には、相続人または合併等の後に相続する法人もしくは合併等により設立された法人は、これを証明する書類を添えて当社へ届け出るものとします。

(加入者個人情報の取り扱い)

第34条
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣 議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、指針第28条に基づいて当社が定める「個人情報保護規程」により適正に取り扱います。

(加入契約約款の改定)

第35条
当社はこの約款を総務大臣に届け出た上改定する場合があります。

(定めなき事項)

第36条
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は誠意を持って協議の上解決にあたるものとします

(管轄裁判所)

第37条
本契約で紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とします。

(付則)

第38条
この約款は平成12年4月1日から施行します。(平成20年7月1日改定)